銀座で『交通事故』で弁護士をお探しならご相談ください!

交通事故被害相談@銀座

脊髄損傷の後遺障害が認定されるためには、どのような事実を立証することが必要となりますか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年6月24日

1 脊髄損傷の後遺障害

脊髄損傷が生じると、重症な場合は身体動作の麻痺、軽症の場合は身体動作に支障が生じる(例:こまかな手の動作ができなくなる、手に持った者を意図せず落としてしまう、など。)などの症状が現れます。

交通事故後のけがの診断として「中心性脊髄損傷」との診断がされることがありますが、これが後遺障害として認められるためには、MRIなどの検査画像に異常が認められること、神経学的所見との整合性(症状の内容と、症状が現れた身体の箇所が、画像検査の結果と矛盾がないこと)、症状の経過が脊髄損傷を原因とすること矛盾しないことといった、複数の要素を確認する必要があります。

2 MRIなどの検査画像

脊髄損傷が生じると、MRI検査において損傷箇所を示す特定の画像が現れたり、脊髄の変形が確認されることがあります。

このような画像があれば、脊髄損傷が認定されやすくなります。

脊髄損傷が生じても画像に表れないとする意見もありますが、画像での異常が認められない場合は、脊髄損傷による後遺障害の認定は否定されることが一般的です。

3 神経学的所見との整合性について

脊髄は、脳から腰部までつながっており、脊髄から各四肢(両手、両足)に向けて神経が枝分かれするような構造になっています。

このため、脊髄が損傷したとされる箇所と、実際に表れた症状との整合性の検討が必要となります。

例えば、腰部に脊髄損傷と思われる画像がある場合、腰部の脊髄・神経は、主に足の動作を司るものなので、足の動作に影響が生じることになります。

しかし、実際に異常が生じた箇所が手の動作であった場合には、神経学的所見との整合性がないことになります。

4 症状の経過との整合性

事故による被害者の方の立場としては、事故の後に何らかの異常が生じた場合、全て事故が原因と考えてしまいがちですが、事故から時間が経ってから表れた症状は、事故が原因ではなく、事故前から存在した症状(例:加齢性による頸椎の変形など)が原因であったり、事故とは無関係に生じた症状である可能性があります。

通常、事故の外力により脊髄が損傷したのであれば、事故発生日から間もなくの時点で、何らかの症状が現れるはずであるためです。

5 交通事故で脊髄損傷が生じたら

脊髄損傷による後遺障害の認定は、頸椎捻挫・腰椎捻挫による後遺障害の認定に比べ、高度な医学的知見が必要となることが多いです。

このため、弁護士にご相談いただくほか、主治医との連携も必要となります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ