銀座で『交通事故』で弁護士をお探しならご相談ください!

交通事故被害相談@銀座

交通事故で健康保険を使って受診するのはどのような場合ですか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年4月21日

相手方が治療費の支払をしなかったり、途中で支払を止めた場合に、健康保険を使うことがあります。

ただし、お勤めの方(雇用されている方)が、通勤(帰路を含む)や仕事中に事故に遭われた場合(例:業務で車両を運転中に事故に遭った場合)には、健康保険ではなく労災保険を使用する必要がありますので、注意してください。

1 はじめに

事故の相手方が任意保険に加入している場合、多くの場合は、治療費は相手方の保険会社から支払われるため、被害者は、医療機関での支払をすることなく受診できます。

しかし、事故における被害者の過失割合が大きい場合は、保険会社が治療費の支払をしてくれない場合があります。

また、最初は治療費を支払ってくれたのに、一定期間経過後に「必要な治療期間に達した」などとして、保険会社が治療費の支払を止めてしまうこともあります。

このような場合、被害者は、治療費全額を自ら支払い、後で賠償金の一部として治療費を相手方に請求することができます。

しかし、治療費全額を支払うとした場合、支払に対する被害者の経済的負担が重くなることから、多くの場合、健康保険を使用しての受診となります。

2 健康保険を使用する際に提出することが必要な書類について

多くの場合、「第三者行為による傷病届」と事故の状況図などを、所属する健康保険組合(お勤め先の健康保険の場合)または地方自治体(国民健康保険の場合)に提出することが必要となります。

必要な書類は、所属する健保組合・自治体によって異なりますので、各担当にお問い合わせください。

書類提出が必要となる理由ですが、被害者が健康保険を使用して受診した場合、被害者及び健保組合・自治体それぞれが治療費を負担します。

被害者は、負担した治療費を賠償するよう相手方に対し請求できますが、これは健保組合・自治体についても同様です。

請求の際、事故の相手方や事故の状況などを、健保組合・自治体において把握することが必要となるため、書類の提出が必要となります。

3 健康保険を使ってはいけない場合

健康保険と労災保険とで、使える場面が区別されています。

お勤めの方(雇用されている方)が、通勤の行き帰りに事故に遭った場合または業務中(お仕事に従事しているとき)に事故に遭った場合は、労災保険を使用して受診することとされ、これ以外の事故の場合に、健康保険で受診することとされています。

労災保険を使用すべきところ、誤って健康保険を使用した場合、後日、健康保険から、健康保険が負担した治療費の支払を被害者に求めることがあります。

このため、上記の区別に注意してください。

労災保険・健康保険のいずれを使用すべきかわからない場合は、御自身の健康保険の担当者にお問い合わせください。

4 示談の際の注意点

示談の際、示談の内容を健康保険・自治体に連絡するよう求められることが一般的ですので、この点も注意してください。

5 被害者に過失割合が生じる場合

上記の場合、過失割合に応じて、相手方からの賠償額が減額されます。

例えば、治療費が50万円かかったのに対し、過失割合が50:50であれば、被害者は相手方に対し、50万円の治療費のうち25万円しか賠償してもらうことができず、残り25万円は被害者の負担となります。

このような場合、健康保険を使うことで、被害者の負担額を抑えることができます。

6 おわりに

事故と健康保険の使用についてご不明な点があれば、所属する健保組合・自治体や、弁護士にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ