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交通事故被害相談@銀座

死亡事故で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年9月13日

1 交通事故における死亡事故

交通事故で家族を亡くした方々は、ご本人様のお葬式や様々な届出など悲しみのなかで様々な手続きをしなければならないのに加えて、交通事故に関する警察対応や相手方保険会社との賠償交渉など様々な負担を強いられることになってしまいます。

特に相手方保険会社との賠償交渉は、今後の家族の生活保障的な要素があるので非常に大事な金額の話になりますが、その金額の妥当性についてはなかなか素人では判断しづらいところがあります。

交通事故でご家族が亡くなられた方は、早いタイミングで弁護士にご依頼をいただくことをおすすめいたします。

2 死亡事故で弁護士を依頼するメリット

死亡事故で弁護士を依頼することの最大のメリットは、適正な賠償金額を相手方保険会社から支払ってもらえるようになることです。

弁護士を依頼しなくても、相手方保険会社はご本人様が死亡したことについての賠償金額の提案をしてきます。

しかし、その提案される金額は基本的に最低限の補償金額であることが多く、残されたご家族にとっては不十分な金額であることはほとんどです。

ご家族が不十分だと思っても、証拠に基づく適切な賠償交渉をしなければ相手方保険会社が十分な補償金額を支払ってくることは残念ながらありません。

その点につき、弁護士をご依頼いただきましたら、ご家族に代わって必要な証拠を収集したり、相手方保険会社に対する交渉をしたりすることができますのですので、ご家族としては直接相手方とお話しなくてもしっかりとした補償を得ることができます。

ご家族が亡くなって大変な状況、かつ今後の生活等に不安を抱えるなか、相手方保険会社と交渉するのは非常に大変ですので、弁護士に任せていただくと安心です。

3 死亡事故で弁護士をお探しの方は

死亡事故で弁護士をお探しの方は、弁護士法人心までご相談ください。

弁護士法人心では、死亡事故を含む多数の交通事故を取り扱っている交通事故チームの弁護士が、交通事故後の初期対応から相手方保険会社との交渉までしっかりサポートさせていただきます。

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死亡事故で受け取れる慰謝料

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年10月16日

1 死亡事故の慰謝料

交通事故によって、被害者が死亡してしまった場合、被害者の遺族は相手方に対して損害賠償の請求をすることができます。

被害者が死亡した際には、死亡に至るまでの治療費や死亡によって今後仕事などで得られるはずだった利益が失われたことについての補償としての死亡逸失利益などの請求ができるほか、死亡したことについての本人および残された家族の精神的苦痛に対する補償としての慰謝料の支払いを求めることができます。

いくら金銭で賠償がされても亡くなった方が帰ってくるわけではありませんし、その被害者自身および残された遺族の無念は本来金額で評価できるものではありません。

しかし、交通事故の賠償のルールとして、一定の性質を元に賠償金額を決める運用となっているので、ここではそのルールをもとに死亡事故の慰謝料について説明します。

2 死亡した本人の慰謝料

交通事故によって被害者が死亡した場合、被害者本人への慰謝料として、遺族が損害賠償請求をすることができます。

裁判基準の場合、死亡した方が一家の支柱である場合には2800万円、母親や配偶者出会った場合2500万円、その他の場合2000万円~2500万円がベースとされています。

3 近親者の慰謝料

上記の死亡した本人の慰謝料とは別に、近親者固有の慰謝料の請求が認められる場合があります。

もっとも、近親者固有の慰謝料については、被害者本人の慰謝料とは異なり、どのような場合に支払われるのか、支払われるとして基準となる金額がいくらであるかなどは明確に定められていません。

上記被害者本人の慰謝料の中で近親者の慰謝料も含まれているとの考え方もありますが、被害者と遺族の関係の深さ、遺族に与える影響の程度などを踏まえて、裁判所においては近親者の慰謝料を算出しています。

4 死亡事故で受け取れる慰謝料について詳しく知りたい方は

交通事故でご家族が亡くなられてしまって、慰謝料を含めどのような補償が得られるのかご不安な方は、弁護士法人心までご相談ください。

弁護士法人心では、死亡事故を含む多くの交通事故事件を取り扱う交通事故チームの弁護士が、ご遺族のご不安なことに対して丁寧にご説明させていただきます。