交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
1 交通事故の慰謝料とは
交通事故の慰謝料とは、交通事故によって生じた精神的苦痛に対する補償として支払われる損害賠償金のことを言います。
「交通事故による怪我をして痛い思いをした」
「通院のために時間が取られてしまい本来できたはずのことができなかった」
「怪我のせいで今まで出来ていたことができなくなった」
このような「嫌な思いをした」こと等について、金銭によって補償するのが交通事故の慰謝料となります。
2 交通事故の慰謝料はいつもらえるのか
交通事故の慰謝料は、事故に遭ってすぐにもらえるものではありません。
交通事故の治療のために通院を継続して、すべての治療が終了した後に支払われるのが通常です。
もし、しっかり通院したにもかかわらず、常に痛い症状が残ってしまった場合には、後遺障害の申請を行うことができます。
この場合には後遺障害申請の認定結果が出てから慰謝料が決まることが多いです。
3 交通事故の慰謝料の決まり方
本来、精神的苦痛というのは人によって感じ方が違うものではありますが、交通事故の損害賠償実務上は、「どのくらいの期間通院をしたか」「どのくらいの回数通院をしたか」等の事情によって慰謝料が決まることになっています。
もっとも、弁護士を使わずに相手方保険会社から提示される慰謝料は自賠責保険の基準や任意保険の基準に基づいて計算されるものなので、基本的には最低限の補償基準であることがほとんどです。
一方で、弁護士を依頼した場合には、それらの基準よりも高い裁判所の基準(弁護士基準)によって慰謝料を請求することができますので、保険会社の提案よりも多くの金額の補償を得られることが多いといえます。
4 銀座で交通事故の慰謝料についてお悩みなら
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当法人で交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士は、これまでにも数多くの慰謝料の交渉を行っています。
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