交通事故の慰謝料と通院日数の関係について
1 交通事故における慰謝料の決まり方
交通事故の被害者は、交通事故によって怪我をしたことによって負った精神的苦痛に対する賠償として、慰謝料を請求することができます。
もっとも、精神的な苦痛は人によって感じ方が異なるものなので、その金銭的評価は本来非常に難しいものになります。
そこで、裁判所は、慰謝料の計算においては通院期間や通院日数を参考に算出することにしております。
保険会社も、その考えのもと慰謝料の支払いを行っています。
2 自賠責保険基準の場合
保険会社が多くの場合に用いる慰謝料の算定基準として、「自賠責保険の基準」というものがあります。
自賠責保険の基準によれば、慰謝料は以下のうちいずれか低い方が採用されることになっています。
・4300円×通院した期間の日数
※通院した期間の日数=事故に遭った日から最後の通院までの日数。
・4300円×通院日数×2
なお、この基準の限度額は、治療費や休業損害等と慰謝料を合わせて120万円までとなります(傷害による損害・被害者1人の場合)。
そのため、治療が長期に及ぶ場合には、先ほどの計算よりも低い慰謝料が算出されるのが通常です。
参考リンク:国土交通省・自賠責保険・共済の制度概要
3 裁判所基準(弁護士基準)の場合
交通事故について、弁護士に依頼をした場合には、基本的に相手方保険会社に対して裁判所基準(弁護士基準とも呼ばれます。)で慰謝料を計算することになります。
裁判所基準では、基本的に通院日数ではなく、通院した期間の日数を元に「赤本」というものに基づいて慰謝料を計算することになっています。
ただし、治療が長期の及ぶ一方で通院回数が極端に少ない場合には、通院日数×3~3.5を通院期間として考えるということもあるとされています。
そのため、通院日数が通院期間の3分の1以上になるように気を付けておけば、慰謝料が減額されることは少ないといえます。
4 交通事故の慰謝料について気になる方は
交通事故の慰謝料の原則的な計算方法は以上のとおりになります。
ただ、交通事故の状況は個々のケースによって異なるため、ケースによっては計算が異なるということもございます。
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