むちうちで弁護士をお探しの方へ
1 むちうちの問題は弁護士へ
交通事故では、むちうちによる痛みや不調に悩まされる方が多くいらっしゃいます。
事故でむちうちになった場合の損害賠償請求、また万が一症状が残ってしまった際の後遺障害申請などでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
適切な賠償を受けられるよう、弁護士がしっかりと対応させていただきます。
2 むちうちについて
むちうちは、事故等の衝突で首がムチのようにしなって起きる症状を総称したもので、医学的には「頸椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」等と表現されることが多いです。
むちうちになってしまうと、首の痛みや手指のしびれなどの症状が生じるほか、治療をしても痛みやしびれの症状がなくならず後遺症となってしまう可能性もあります。
交通事故が原因で首の痛みや手指のしびれ等を感じたら、病院へ行き、適切な治療を行うことが大切です。
3 弁護士を探す際のポイント
交通事故が原因でむちうちになってしまった場合、損害賠償請求等にも影響が生じるため、交通事故に詳しい弁護士に相談しながら適切に対応する必要があります。
弁護士を探す際のポイントとしては、交通事故に詳しいこと、特にむちうち症状が発生してしまった案件に詳しい弁護士を探すということが大切です。
最近は、ホームページを開設して事務所の強みや解決実績を掲載している事務所が増えているため、それらを比較して、交通事故のむちうち案件に詳しい弁護士を探すとよいでしょう。
特に、集中的に交通事故に取り組んでいる弁護士が所属しており、むちうち案件に関する解決実績が豊富に掲載されている事務所であれば、より安心して相談できるかと思います。
最近は弁護士を探すポータルサイトも充実しているため、そこで「交通事故」などのキーワードで探してみるのもよいかもしれません。
むちうち事故に遭った際に弁護士に相談するメリット
1 治療費、施術費用について
むちうち事故の場合、むちうち症状は、骨折の場合と違って、画像上明確に出現されるものではないため、医療機関の治療費や接骨院や整骨院等の施術費が、痛みやシビレなどのむちうち症状がつづく間ずっと出してもらえるものではないことに注意が必要です。
事故から初診までの期間、事故の大小、医療機関の通院頻度、医療機関と医療機関以外の接骨院(整骨院)等の通院頻度によって、治療費や施術費が全部や一部が認められないこともあり得ますので、注意が必要です。
適切な通院先や通院頻度を弁護士からアドバイスを受けておくことで、後に治療費や施術費が争われるといったトラブルを未然に回避することができます。
2 打ち切り日、症状固定日について
事故態様や事故の大小(修理金額等の多寡が一つの目安になります)や受傷部位や症状の程度等によって、治療費がいつまで出してもらえるか(打ち切り日)、一定期間経過後の症状の改善の見込みなしとして症状固定日が決められることがあります。
保険会社は、むちうちだからという理由で、事故の大小にかかわらず、3か月で打ち切りだとか、医師によっても、一律に3か月程度で症状固定だと決めつけてしまう医師も少なからずいます。
このような場合に対処するためのアドバイスを受けることができるメリットがあります。
3 後遺障害等級認定について
むちうち事故の場合でも、腰や首などに痛みやシビレが残り続けてしまっている場合には、後遺障害等級認定申請をすれば、14級9号という後遺障害等級が認定されることもあります。
12級13号が認定されるケースは14級に比べるとかなりまれなケースです。
後遺障害等級認定が適切になされるためには、適切な通院先に適切な頻度で通院を続けておく必要があります。
通院先や通院頻度が適切でない場合、いくらむちうち症状がずっと続いていても、適切な後遺障害等級が認定される機会を逃す可能性が高くなってしまいますので注意が必要です。
4 賠償金について
むちうち程度で弁護士に頼んでいいのでしょうかとご心配なさっている方もおられますが、過失や通院期間等にもよりますが、弁護士を介入させての示談交渉の方が、多くの場合、相手方から得られる賠償金は高くなりますので、弁護士に相談するメリットはあります。