高次脳機能障害が疑われる場合の対応
1 早めに画像検査を受ける
交通事故による高次脳機能障害が後遺障害として認定されるには、少なくとも、以下のいずれかの症状が必要であると考えられています。
①脳挫傷、急性硬膜下血腫、びまん性軸索損傷のような脳に関する重度の傷病名が確定診断されている
②①の症状がMRIやCT等の画像所見で確認できる
③頭部外傷後の意識障害が6時間以上続いていた、または、健忘症あるいは軽度意識障害が1週間以上続いていた
そのため、高次脳機能障害が疑われる場合には、早めに画像検査を受けることが重要になります。
また、びまん性軸索損傷のように、事故後に徐々に病態が変化する場合もあるため、事故直後だけではなく、経過途上の画像所見も重要になります。
2 症状を医師にきちんと伝える
高次脳機能障害は、脳がダメージを受けたことにより生じる認知機能の障害です。
注意力・記憶力・言語・感情のコントロール等に影響が出る障害のため、外見上の異常はなくても、集中力が続かなくなる、物忘れが激しくなる、怒りやすくなるといった症状が出ることも少なくありません。
そのため、事故前と比べて気になる症状がある場合には、細かいことでもきちんと医師に伝え、記録を残しておくことが重要となります。
また、普段の日常生活で気になることがあった場合には、細かな点でもメモ等の記録を残しておくようにし、次に病院へ行った際などに医師に伝えておくと安心かと思います。
3 早めに弁護士に相談する
高次脳機能障害は、将来に大きく影響を与える障害のため、後遺障害認定でも高い等級となることも多く、被害者の方が交通事故の被害に対する損害賠償として受け取ることができる金額も高額になるケースが多くあります。
ただ、交通事故による高次脳機能障害は、必要な検査等を行っていないと、適切な後遺障害等級の認定を受けられないこともありますので注意が必要です。
早期から弁護士に相談しておけば、後遺障害の認定を受けるために必要な検査などについてアドバイスを受けられることが期待できます。
そのため、高次脳機能障害の疑いがある場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
なお、弁護士に相談する場合には、高次脳機能障害を含む交通事故案件を多く扱っている弁護士に相談した方が、より適切なアドバイスを受けることができるでしょう。
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