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交通事故被害相談@銀座

自覚症状のみの場合でも後遺障害は認定されるか

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年8月23日

1 交通事故における後遺障害

交通事故によって怪我をしてしまい、半年以上治療を続けたにもかかわらず症状が残存し、今後半永久的にその症状が継続すると後遺障害認定機関から認定された場合には、後遺障害として交通事故の補償を受けることができます。

後遺障害が認定されると、後遺障害されていないケースと比較してかなり多くの賠償がなされることになります。

一方で、後遺障害として認定されるのは交通事故の中でもレアケースであり、その認定のハードルはかなり高いものとなっています。

2 自覚症状のみの場合

厳密な意味で、怪我の症状が自覚症状のみで一切通院等がなされていない場合には後遺障害になる可能性はありません。

なぜなら、後遺障害の認定においては、医師の診断に基づく治療を行っても症状が改善しきらず、今後も継続すると診断されることが必須であるからです。

一方で、レントゲンやMRIなどの他覚的所見や客観的な証拠がなくても、自覚症状をきちんと医師に伝えて通院を行い、医師としても自覚症状に相当する症状があってもおかしくないと判断される場合には、後遺障害として認定される可能性はあります。

具体的には、むちうち症状がある場合が挙げられます。

3 むちうちの後遺障害

事故直後に医師の診察を受け、その後も週に2~3回整形外科でのリハビリを受け続け、半年たっても症状が改善しなかったような場合には、他覚所見のない自覚症状のみのむちうちであっても後遺障害として認定される可能性があります。

もっとも、他覚所見がない以上、事故が相当大きいもので車等の壊れ具合がひどかったり、被害者が高齢であってなかなか回復しないことがもっともだと考えられる事情があったりする場合でないと、認定はされづらくなります。

むちうちで後遺障害の認定を受けるためには、交通事故に詳しい弁護士に相談の上、適切な証拠をつけて後遺障害の申請を行うことが必要と言えるでしょう。

交通事故の後遺障害について気になる方は弁護士法人心までご相談ください。

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