自損事故でむちうちになった場合に使える保険
1 自損事故
自損事故の場合、運転者自身が起こした事故であり、運転者以外の他者の行為が原因で発生した事故ではないため、治療費を含め、他者からの賠償を受けることはできません。
このため、治療費については、事故以外の病気やけがと同様に、まずは健康保険(国民健康保険)を使ってまかなうことになるのが原則です。
また、通勤途中と仕事中の事故の場合には、健康保険ではなく労災保険の対象となる
可能性もあります。
しかし、ご自身が加入している保険契約の内容によっては、自損事故であっても、保険金を支払ってくれる保険があります。
これが、人身傷害保険と搭乗者傷害保険です。
2 人身傷害保険と搭乗者傷害保険は自動車保険の特約
人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、それぞれが単体の保険契約として販売されているのではなく、自動車保険の特約の一つとして販売されていることが一般的です。
このため、自損事故を起こしたときには、まずご自身の自動車保険の契約内容を確認する必要があります。
確認の方法は、ご自身が加入する保険会社またはその代理店に確認するのが確実です。
3 人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違い
人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、いずれも「傷害」とあることからわかるように、事故によるけがや後遺障害、死亡に対する補償を目的とするものです。
両者の違いですが、人身傷害保険が、事故による損害を広く一般的に、かつ原則として実際に発生した損害に基づいて補償するのに対し、搭乗者傷害保険は、後遺障害が認定された場合などの限られた場面において、定額の保険金(例:後遺障害等級〇級が認定されたら○○円を支払う)を支払うという違いがあります。
このため、搭乗者傷害保険の目的について、人身傷害保険の上乗せが目的であるとの説明がされることが多いです。
4 人身傷害保険などが支払われない場合
自損事故の当事者が故意に起こした事故(例:自殺目的、保険金をだまし取るため事故を装ったものなど)、重大な過失による事故などは、保険金は支払われないので、注意してください。
5 人身傷害保険以外の保険
一般的な傷害保険(例:こくみん共済など)からも、入院日数などに応じた保険金が支払われる場合があります。
何か事故があったときは、ご自身の保険契約を確認したり、保険会社に問い合わせることをお勧めします。