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交通事故被害相談@銀座

高次脳機能障害が疑われる場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年10月25日

1 早めに画像検査を受ける

交通事故による高次脳機能障害が後遺障害として認定されるには、少なくとも、

  1. ①脳挫傷、急性硬膜下血腫、びまん性軸索損傷のような脳に関する重度の傷病名が確定診断されている
  2. ②①の症状がMRIやCT等の画像所見で確認できる
  3. ③頭部外傷後の意識障害が6時間以上続いていた、または、健忘症あるいは軽度意識障害が1週間以上続いていた

のいずれかの症状が必要であると考えられています。

そのため、高次脳機能障害が疑われる場合には、早めに画像検査を受けることが重要になります。

また、びまん性軸索損傷のように、事故後に徐々に病態が変化する場合もあるため、事故直後だけではなく、経過途上の画像所見も重要になります。

2 症状を医師にきちんと伝える

高次脳機能障害は、外見上の異常はなくても、物忘れが激しくなる、怒りやすくなるといった症状が出ることも少なくありません。

そのため、事故前と比べて気になる症状がある場合には、細かいことでもきちんと医師に伝え、記録を残しておくことが重要となります。

また、普段の日常生活で気になることがあった場合には、細かな点でもメモ等の記録を残しておくようにしましょう。

3 早めに弁護士に相談する

交通事故による高次脳機能障害は、必要な検査等を行っていないと、適切な後遺障害等級の認定を受けられないこともあります。

そのため、高次脳機能障害の疑いがある場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

なお、弁護士に相談する場合には、高次脳機能障害を含む交通事故案件を多く扱っている弁護士に相談した方が、より適切なアドバイスを受けることができるでしょう。

4 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心は、交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に取り扱う体制を取っており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しております。

また、弁護士法人心には、後遺障害認定業務に携わったことのある者も所属しており、高次脳機能障害を含む後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。

交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、早めに弁護士法人心までご相談ください。

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